一般条件(PDF)
I. 一般 – 口頭追加契約 – 申込み
1. 当社の製品およびサービスには、次の一般条件が独占的に適用されます。当社は、書面による明示的な同意がない限り、当社の一般条件と矛盾する条件、異なる条件、またはこれに含まれない条件は受け入れません。これは、当社が当社の一般条件と矛盾する条件、異なる条件、またはこれに含まれない条件を承知の上で製品を納品した場合にも適用されます。
2. 一般条件は、ドイツ民法(以下「BGB」)第14条で定義された企業家にのみ適用されます。
3. 当社の販売担当者は、口頭による追加契約を行う権限がありません。
4. 別に明示的な同意がない限り、価格と契約履行に対する当社の申し出に拘束力はありません。注文は書面で確認するか、契約履行または請求書の発行によって暗黙に受け入れるまで拘束力がありません。
5. 価値あるノウハウや価値ある情報を含むイラスト、図、計算、他の製品関連ドキュメント、用途関連ドキュメント、プロジェクト関連ドキュメントは、引渡し後も当社が独占的な所有権を維持し、当社の著作権の下にあります。当社からの書面による事前の承諾なしに、それらを複製したり、第三者が入手できるようにすることは禁止されています。
II. 納品 – 納品日 – 納期の延長 – 一部履行
1. 別に明示的な同意がない限り、履行の合意日は期限ではありません(BGB第323条2項2、ドイツ商法(以下「HGB」)第376条)。
2. すべての詳細が明確になり、両者がすべての条件に合意するまで、納期およびサービス期間は開始しません。納期およびサービス期間の遵守には、次の条件が必要です。
– お客様から提供されるべきすべての文書が予定どおりに当社に届けられること。
– お客様から提供されるべきすべての承認および許可が予定どおりに発行されること。
– 契約上のすべて義務、特に支払い義務が満たされること。
3. 別に明示的な同意がない限り、同意した納期内に当社の工場から出荷が行われた場合に、納期が満たされたとします。
4. 不可抗力、つまり当社が影響を与えておらず、
– 当社に責任がない予期しない出来事
(公的措置および官命(有効か無効かに関係なく)、
火災、洪水、荒天、噴火、その他の自然災害、事業妨害、
労使紛争、ストライキ、工場閉鎖)によって
納期が遵守されなかった場合は、
納期が延長されます。これは、次の理由で支払期限前の納品遅れ中に不可抗力が発生した場合にも適用されます。
当社のサプライヤが不可抗力の影響を受けた。
– お客様から提供されるべき第三者からの必要な承認または文書が
期限内に提供されない。
– お客様によって注文が変更された。
– 必要な仕様がお客様によって期限内に作成されない。
5. お客様が同意する場合は、納品およびサービスが数回に分けて行われます。そのような場合、当社は分割された納品およびサービスごとに請求を行う権利を持ちます。
6. 納品がお客様の要求またはお客様の事情で遅れた場合は、出荷の準備ができていたという証拠に基づいて、当社は倉庫での保管によって発生する費用を請求する権利を持ちます。ただし、この費用は各週の請求額の0.5%~10%の範囲です。発生した倉庫費用の有無または多少は両者が証明できます。これにより、契約を打切ったり損害賠償を請求する法的権利は影響を受けません。
III. 不可抗力 – キャンセル – サプライヤの不履行
1. 不可抗力(セクションII.4参照)によって適切な期限内に契約を履行できない場合、両者はすべてまたは一部の契約を打切る権利を持ちます。当社に責任がないそれ以降の契約不履行も同様です。そのような契約の打切りに対する損害賠償は請求できません。前述の理由で一方が契約を打切る場合は、即刻他方に通知する必要があります。
2. 当社側に過失がなく、契約の履行に必要な正しい品物が期限内に提供されない場合、当社は履行義務から解放されます。
IV. 所有権留保
1. 取引関係から発生するすべての請求に対する支払いが完了するまで、当社は購入されたすべての品物の所有権を留保します。これは、お客様から指定された一部の履行に対する支払いが行われた場合にも適用されます。所有権留保がお客様の国内の特別な要件または慣例に関係する場合、お客様はそのことを当社に通知し、お客様の費用で義務を履行する必要があります。
2. 製品の結合、混合、加工はメーカーとしての当社の利益になるように行われ、かつ当社には何の義務もありません。結合、混合、加工によって(結合)所有権が終了しても、結合、混合、加工の時点において当社が他の製品と当社の製品の価値の比率に応じて新しい製品の結合所有権を獲得することにすでに合意されていることとします。お客様は当社に費用を請求することなく、当社が(結合)所有権を保有する製品を保管する必要があります。
3. 販売店は、それが取消されない限り、通常の取引きの過程で製品を再販することが許可されます。当社は、(a)お客様が支払いを停止した場合、(b)支払いが遅れた場合、(c)所有権の価値を低下させる兆候がある場合、または契約の締結後に不履行によって当社の請求が危うくなる可能性が高まるその他の事実がある場合、この再販の権利を取消すことができます。このため、お客様は、当社が(結合)所有権を保有する製品については、第三者への製品の再販または法律上の他の理由から発生するすべての請求を、対応する製品の請求額の合計内で担保として当社に譲渡します。お客様は、当社の要求に応じて、譲渡を書面で表明する義務があります。お客様は、お客様名義の通常の取引きで第三者に対する譲渡済みの請求を回収する権利を持ちますが、これは取消し可能です。この回収権利は、再販の権利と同じ理由で取消されることがあります。
4. 担保としての質入と譲渡は禁止されています。お客様は、第三者による財産の差押さえ、動産の差押さえなどの売却、または干渉を当社に遅滞なく通知する必要があります。
5. 当社が保有する担保の価値が保証される請求を20%以上を超える場合、お客様の要請があれば担保の設定を当社の判断で解除します。
V. リスク負担の移転 – インコタームズ – 運送保険
1. 指定場所に関して別に明示的な同意がない限り、納品は当社からの申し出または承諾で示された場所での「工場渡し」(インコタームズ2000)で行われるか、申し出または承諾で場所が指定されていない場合はノイハウゼン(ドイツ)での「工場渡し」で行われます。
2. 別に明示的な同意がない限り、製品の偶発的な破損または偶発的な価値の低下のリスクは、製品が運送業者に渡されるとすぐに、遅くとも製品が当社の配送センターから出た時点でお客様に移転します。これは、当社が納品を処理する必要がある場合にも適用されます。お客様に責任がある理由で出荷が遅れた場合、製品の偶発的な破損または偶発的な価値の低下のリスクは、納品の準備が完了したという情報に基づいてお客様に移転します。
3. 契約で国際慣習上の出荷とリスク負担に関する約款が使用される場合、これらの約款は「取引条件の解釈に関する国際規則」(インコタームズ2000)に従って解釈されます。
4. 当社は、合意に基づいてお客様の費用でのみ運送保険を提供します。
VI. 保証請求 – クレームに対する義務
1. 別に明示的な同意がない限り、品質と有用性は技術データシートまたは各製品のマニュアルで独占的および完全に規制されます。
2. 補助的な履行(追加の改良または納品)に対する請求があった場合は、お客様に損害を与えない最も費用効率が高い代替方法を選択することが合意されているとします。
3. 不完全または不正な納品に対するクレームは、納品(明らかな欠陥の場合)または欠陥の発見後1週間を超えることなく即座に当社に書面で行う必要があります。それ以外の場合、保証請求の主張は無効です。
4. 当社は、受取り品の検査とクレームに関するお客様の法的要件の制限(HGB第377条による制限の除外を含む)に同意しません。
5. 非摩耗形の製品(誘導形近接センサ、RFIDシステム、高磁界形近接センサ、静電容量形近接センサ、磁気誘導形位置センサ)に関する保証請求は、リスクの移転後24か月に制限されています。摩耗の影響を受ける製品(光電子センサ、Micropulseリニアスケール、機械式センサ、リモートセンサ(誘導形近接結合器))に関する保証請求は、リスクの移転後12か月に制限されています。BGB第438条1項2、第438条3、第479条1、第634a条でより長い期限が規定されている場合、前述の条項は適用されません。
6. 製品に所定の使用回数または交換回数が合意されている場合、この合意はセクションVI.5で説明した期限が切れるまでのみ有効です。セクションVI.5で説明した期限より前に、合意された製品の使用回数または交換回数に達した場合、その合意から発生するすべての請求は即座に効力を失います。所定の使用回数または交換回数に関する合意は、適切な技術データシートまたはマニュアルに説明されている環境条件下で製品が使用されている場合にのみ有効です。
7. 保証請求は、特に次の場合に無効です。
– セクションVI.3およびVI.4で説明されている受取り品の検査とクレームの
– 不履行。
– 受取り後の承認されていない製品の変更
– (欠陥がそのような変更の結果ではないという証拠がない場合)。
– 通常の摩耗、不適切な使用、不適切な保管によって発生した欠陥。
8. 損害賠償は、セクションVIIIに従った場合にのみ要求できます
。
VII. 産業財産権と著作権 – 権利の瑕疵
1. 別に明示的な同意がない限り、当社は履行地の国でのみ産業財産権と著作権(以下「保護権利」)なしの履行を行う義務を負います。当社が行った履行から発生する保護権利の侵害によってお客様に対する正当な請求が第三者から行われた場合、当社はセクションVI.5で定義された期間内でお客様に対して次の責任を持つものとします。
2. 当社の判断と費用で(a)問題の履行に使用する権利を取得するか、(b)保護権利を侵害しないように履行内容を変更するか、(c)履行内容を交換します。当社が適切な条件下でこれを行うことができない場合、お客様は契約を打切るか、法律で定められているとおりに値引きを要求する権利を持ちます。損害賠償は、セクションVIIIに従った場合にのみ要求できます。
3. 上述の義務は、主張された第三者の請求についてお客様が即座に書面で当社に通知し、権利侵害を認識していない場合にのみ存在します。すべての防止策と解決措置は当社に留保されます。
4. 保護権利の侵害に対する責任がお客様にのみある場合、お客様の請求は無効です。
5. 保護権利の侵害がお客様の特別な指示によって発生した場合、当社が予測しない使用によって発生した場合、またはお客様が承認なく変更した商品によって発生した場合も、お客様の請求は無効です。
6. これまでの、またはこのセクションVIIで規定される以外の権利の不足による当社または当社の代理人に対する請求は無効です。
7. 契約上の義務の履行に関連して、保護権利となり得る結果が生成され、その結果の生成にお客様があまり関係しなかった場合、この結果に関連するすべての保護権利は当社にのみ属します。このように結果的に保護権利となり得る結果が生成されるすべての場合において、当社は少なくとも使用期間/場所/内容を無制限として結果を無償で非独占に使用する権利を受取ることが合意されているとします。
VIII. 責任
1. 当社は、納品または履行の不完全、または契約上または非契約上の義務違反、特に故意または重大な過失による不法行為が原因でお客様が行った(BGB第284条に従う)損害請求および不要な支出の弁償(以下「損害」)にのみ責任を負います。保証(BGB第443条による)または調達リスクを前提として生命、身体、健康への損傷に基づく損害、重大な契約上の義務違反に基づく損害、およびドイツ製造物責任法による義務に基づく損害は、この制限から除外されます。
2. 重大な契約上の義務違反から発生する損害は、責任が故意または重大な過失によるものでなく、保証または調達リスクを前提として生命、身体、健康への損傷に基づかない場合、契約締結時に通常の損害として当社が予測できるたであろうはずの損害に限定されます。
3. すべての責任制限は、代理人に同程度に適用されます。
4. このセクションVIIIの条項に関連してお客様の損害に対する立証責任が変化することはありません。
5. セクションVIII.1およびVIII.2における重大な契約上の義務とは、そもそも契約の適切な履行によってその履行が可能であり、通常買い手がその遵守を期待できるすべての義務です。
IX. 価格 – 値上げ
当社の価格は正価です。「工場渡し」(インコタームズ2000)の価格です。別に明示的な同意がない限り、梱包、出荷、保険の料金は個別に請求されます。
X. 支払い条件 – 相殺 – 担保 – 譲渡1. 別に明示的な同意がない限り、支払い期間は請求日から10日(2%割引)または30日(正味)ですが、商品が受領される前にはなりません。
2. 当社がお客様の請求を認識しており、それが明白であるか法的に確定している場合にのみ、お客様は請求を相殺できます。
3. 契約締結後にお客様の経済状態が悪化した場合、または契約締結後に当社の不備ではない原因でお客様の経済状態がすでに悪いことがわかった場合、当社はサービスに対応する適切な担保を要求したり、他の義務についても認められた支払い条件を取消すことができます。当社が要求した妥当な担保が妥当な期限内にお客様から提供されない場合、当社は契約を打切ることができます。サービスの提供または債務不履行によってすでに発生している請求には影響がありません。
4. この契約関係から発生する請求の譲渡は、書面による事前の承諾によってのみ許可されます。このような承認の付与に対する請求はありません。HGB第354a条は影響を受けません。
XI. 履行地 – 管轄地 – 適用法
1. この契約関係から発生するすべての義務の履行地は、ドイツのノイハウゼンです。
2. (a)地方裁判所の対象事項に関する裁判権の範囲内にある訴訟の管轄場所はドイツのシュツットガルト地方裁判所で、(b)地域裁判所の対象事項に関する裁判権の範囲内にある訴訟の管轄場所はドイツのシュツットガルト地域裁判所であると合意されているとします。当社は、お客様の所在地で訴訟を開始する権利も持ちます。
3. 法の抵触に関する原則の適用を除いて、ドイツ実体法が独占的に適用されます。
ソフトウェアに関する追加条件
当社が製品およびサービスの一部として、または製品およびサービスに関連して使用方法に関するソフトウェア(以下「ソフトウェア」)を有償または無償で提供する場合は、次の条件が追加で適用されます。ソフトウェアに関して上の条件と次の条件が矛盾する場合は、次の条件が優先します。
XII. 使用権
1. 当社はお客様にソフトウェアの非独占的使用権を付与します。使用目的は、技術データシートまたは各ソフトウェアに関するマニュアルに記載されています。使用権は、合意した期間に限定されます。そのような合意がない場合、使用権の期間に制限はありません。
2. ソフトウェアは、技術データシートまたはマニュアルに記載されているハードウェアでのみ使用できます。そのような記載がない場合は、ソフトウェアが付属するハードウェアに使用が限定されます。他のデバイスでソフトウェアを使用する場合は、書面による事前の承諾が必要です。この義務に違反した場合、当社は適切な追加料金を請求する権利を持ちます。追加請求は、この契約書の影響を受けません。
3. 技術データシートまたはマニュアルに複数のデバイスが記載されている場合、それらのデバイスの1つでしか同時にはソフトウェアを使用できません(シングルライセンス)。ただし、例外的に複数ライセンス(セクションXII.12参照)に合意している場合を除きます。ソフトウェアを個別に使用できる作業場が1つのデバイスに複数ある場合、シングルライセンスは1つの作業場にのみ適用されます。
4. ソフトウェアは、コンピュータ可読形式(オブジェクトコード)でのみ提供されます。
5. お客様は、バックアップ目的でのみソフトウェアのコピーを1つだけ作成する権利を持ちます(バックアップコピー)。その他の複製は、例外的に合意された複数ライセンスの下でのみ許可されます。
6. ドイツ著作権法第69e条(逆コンパイル)に指定されているとおりに保存します。ソフトウェアを変更、逆コンパイル、変換、分割する権利はありません。データメディアから英数字やその他の識別子を削除してはなりません。それらの識別子を変更せずにバックアップコピーに転送する必要があります。
7. 当社はお客様にソフトウェアの使用権を第三者に移転する権利を付与しますが、妥当な理由によってこれを取消すことができます。ソフトウェアの使用権は、当社からソフトウェアとともに購入したデバイスと一緒であることを条件に譲渡できます。使用権を第三者に譲渡する場合、お客様は、第三者に付与される使用権がこれらの一般条件および関連する技術データシートまたは関連するマニュアルに従ってお客様に付与されるソフトウェアの使用権の範囲を超えないことを確認する必要があります。また、その第三者が少なくともこれらの一般条件で課されている義務と同じ義務に従うことを確認する必要があります。ソフトウェアを譲渡する場合、お客様はソフトウェアのコピーを保有してはなりません。
8. お客様は、サブライセンスを付与する権利を持ちません。
9. ソフトウェアを第三者に提供する場合、お客様は既存のエクスポート要件が遵守されていることを確認する必要があります。違反があった場合、お客様はこの点での義務および請求による損害を当社に与えてはなりません。
10. 当社が派生使用権(サードパーティソフトウェア)のみを保有するソフトウェアをお客様に提供する場合、このセクションXIIの条項は、当社と当社のライセンサの間で合意された使用条件によって修正および置換されます。当社がオープンソースソフトウェアを提供する場合、このセクションXIIの条項は、そのオープンソースソフトウェアの使用条件によって修正および置換されます。当社は、サードパーティソフトウェアまたはオープンソースソフトウェアおよび関連する使用条件が存在するかどうかを技術データシートまたはマニュアルに記載し、要求に応じてその使用条件をお客様に提供します。お客様側でこれらの使用条件に違反した場合は、当社だけでなく、当社のライセンサにもその名義で使用条件から発生する請求および権利を行使することができます。
11. 例外的に両者で合意されている場合、当社は要求に応じてお客様にソースコードを提供します。
12. ソフトウェアを複数のデバイスまたは同時に複数の作業場で使用する場合は、使用権に関して別途契約が必要です。ソフトウェアをネットワーク上で使用する場合は、そのためにソフトウェアをコピーしない場合でも、別途契約が必要です。前述の状況(以下「複数ライセンス」)については、セクションXII.1~XII.11の条項の他に、優先して次の(a)と(b)が適用されます。
(a) 複数ライセンスでは、作成できるソフトウェアのコピーの数と、ソフトウェアを使用できる作業場ごとのデバイスの数を当社が書面で明示的に確認する必要があります。セクションXII.7は、ソフトウェアの使用が許可されているすべてのデバイスと一緒に複数ライセンス全体を譲渡する場合にのみ第三者に譲渡できるという条件で、複数ライセンスに適用されます。
(b) お客様は、複数ライセンスとともに当社が提供する複製に関する規則を遵守する必要があります。お客様は、作成したすべてのコピーの所在を記録し、当社の要求があればそれを提出する必要があります。
XIII. リスク負担の移転
ソフトウェアが電子通信媒体(インターネットなど)を経由して提供される場合は、ソフトウェアが当社の支配範囲を出た(ダウンロードを行った)時点で、偶発的な破損または偶発的な価値の低下のリスク負担が移転します。
XIV. 協力と責任に関する追加義務
1. お客様は、ソフトウェアに起因する損害を回避または制限するために、必要な手段と適切な手段をすべてとる必要があります。特に、プログラムとデータのバックアップコピーを規則的に作成する必要があります。
2. 過失によってこの義務に違反した場合、当社はそこから発生する結果に責任を持ちません。これは、特にデータの紛失または損傷またはプログラムの復元に適用されます。上の条項に関連してお客様の損害に対する立証責任が変化することはありません。
XV. 保証請求
1. ソフトウェアに関する保証請求には、リスク負担の移転後12か月の期限があります。BGB第438条1項2、第438条3、第479条1、第634a条でより長い期限が規定されている場合、前述の条項は適用されません。
2. 技術データシートまたはマニュアルで独占的および完全に規定された仕様からの再現可能な逸脱があることが証明できる場合にのみ、ソフトウェアは欠陥があるとみなされます。お客様に提供されたソフトウェアの最新バージョンで欠陥が現れない場合は、欠陥があるとみなされません。お客様はその使用を正当に要求され得ます。
3. 次の場合、保証請求は存在しません。
– ソフトウェアの誤った扱いまたは不注意な扱いから生じる損害。
– 契約で仮定されていない特定の外的影響から生じる損害。
– お客様または第三者が行った変更、およびそこから生じる結果。
– 当社から提供されたインターフェイスを使用してお客様または第三者が行った
ソフトウェア拡張。
– お客様のデータ処理環境とソフトウェアの非互換性。
4. 当社は、ソフトウェアに関する追加履行の請求に対して、ソフトウェアの更新またはアップグレードを入手可能または妥当な努力によって入手可能な場合は、それらによってソフトウェアを交換することで、この請求を解決します。
XVI. 産業財産権と著作権 – 権利の瑕疵
第三者がソフトウェアに関する保護権利の違反を理由として合法的な請求を行う場合、
当社はセクションXV.に基づく期限内でセクションVII.に従って
責任を負います。